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平成4年以後凍結されていた「欠損金の繰戻し還付制度」が、平成21年2月1日から平成22年3月31日までに終了する事業年度に生じた欠損金額について適用がされることとなりました。

  繰戻し還付の仕組


*なお、来期の所得金額が10,000千円の場合には、欠損繰戻し還付請求をしたときの納税額は2,040千円(800万円超の税率30%)となり、繰越欠損金控除をしたときの納税額は1,440千円(10,000-2,000 税率18%)で両者の差額は600千円となります。
この場合には、当期に生じた欠損金を来期で繰越控除した方が160千円税負担が軽減されることになります。来期の業績を予測して、有利な方を選択してください。