更新情報

① 「暦年課税制度」
・ 受贈財産の合計額から基礎控除額(年110万円)を差し引いた残額に課税されます。
・ 相続開始前3年以内の贈与分は相続財産に含まれます。
(コツコツと長期間に非課税枠を利用して、結果的に相続税を節税できます。)

② 「配偶者からの贈与の特例」
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産等の贈与があった場合には、贈与税の申告を要件に、最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。

③ 「直系尊属からの住宅取得資金等を贈与」
・ 平成21年1月1日から22年12月31日間の住宅取得資金等の贈与が対象。
・ 500万円まで非課税です。(受贈者1人が2年間で500万円)
・ 父母や祖父母から20歳以上の受贈者が翌年3月15日までに、住宅取得資金等の全額を充てて住宅用の家屋の新築・取得・増改築をして翌年3月15日までに居住するか、または同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれる場合に限ります。
(配偶者の父母等は直系尊属には当たりません)
・ 翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、非課税制度は適用されません。
・ 贈与者が死亡したときの相続財産に500万円は加算されません。
 
④ 「相続時精算課税制度」
・ 一度選択するとその後、同じ贈与者からの贈与は「暦年課税」へは変更できません。
イ 一般贈与
65歳以上の親(父母)から20歳以上の子に限定(代襲相続人を含みます)。
特別控除額は2,500万円 (控除未済額は翌年以降に繰越控除ができます)。
・ 2,500万円を超えた贈与額は、一律20%の税率で課税されます。
(相続税の前払い的な性格で、収益物件の贈与により将来の相続財産の増加を防ぎ、また将来価値の上昇する財産を贈与すれば節税になります。)

ロ 住宅取得等資金の贈与
平成21年12月31日までの間に20歳以上の子(代襲相続人を含む)が親(父母)から、自己の居住の用に供する一定の家屋または一定の増改築のための資金贈与を受け、翌年3月15日までに居住するか、または同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれる場合に限ります。
(年齢は贈与年の1月1日現在のもの)
・ 贈与者である親(父母)の年齢が65歳未満でも適用されます。
・ 特別控除額は1,000万円。 イ と重ねて控除することができます。
選択適用:①以外を適用する場合には期限内申告と添付書類の提出が必要です

非課税限度額
  ①+②       2,110万円
  ①+③        610万円
  ④イ+④ロ     3,500万円  
  ④イ+④ロ+③ 4,000万円