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環境対応車に買い換え・購入に対する補助金についての税務処理
■個人
・申告不要です。
ただし、個人事業者が事業用の自動車を購入した場合、所得税の「国庫補助金等の総収入金額不算入」の規定により、収入金額には算入されません。また、減価償却費は取得価額から補助金を差引いた金額を基に計算します。
■法人
・「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」の規定により、圧縮記帳が適用できます。
普 通 預 金 250,000円 雑 収 入 250,000円
固定資産圧縮損 250,000円 車両運搬具 250,000円
(取得価額が減少した分減価償却費が減るため、課税を繰延べていくだけで税金が免除されたわけではありません。)



