10/04/06
平成22年度の税制改正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成22年3月31日に公布されました。
(1)個人所得課税関係
「所得控除から手当へ」 15歳までの年少扶養親族に対する扶養控除38万円が廃止され、平成23年分から(住民税は平成24年度分から)適用されます。
「子ども手当て」は、中学校3年生終了前までの間にある児童を養育している方に支給対象児童1人あたり月額1.3万円を原則2月・6月10月の15日前後に支払われます。(平成22年4月から措置されています。)
「高校の実質無償化」 16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除から上乗せ部分の25万円を廃止し、扶養控除額は68万円から38万円になります。
「非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益の非課税措置」 平成24年から平成26年の3年間に毎年、新規投資額100万円(上限)づつ、3年間で最大300万円を非課税口座を設けて取引をした場合、少額上場株式等として配当所得及び譲渡所得が最長10年間非課税措置の適用を受けられます。
「生命保険料控除の改組」 一般生命保険料と個人年金保険料控除の合計適用限度額10万円を12万円に引上げられます。
平成24年1月1日以後に新契約した介護、医療保障保険について、「介護医療保険料控除」を設け、一般生命、介護医療、個人年金それぞれの控除適用限度額を4万円として、これにより合計適用限度額は12万円となります。
平成23年12月31日以前に締結した旧保険契約に係る生命保険料控除については、従前と同様の一般生命、個人年金それぞれ控除適用限度額5万円を適用できます。












