(1)租税特別措置法(法人課税)
  1 次に掲げる租税特別措置の適用期限が平成24年3月31日まで延長されました。
   ① 中小企業者等の法人税率の特例(措法42条の3の2、68条の8関係)
   ② 試験研究を行なった場合の特別税額控除の特例
    (措法10条の2、42条の4の2、68条の9の2関係) 
   ③ エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度における
     即時償却措置(措法10条の2の2、42条の5、68条の10関係)
   ④ 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除
   (措法10条の4、42条の7、68条の12関係)
   ⑤ 集積区域における集積産業用資産の特別償却(措法11条の3、44条、68条の20関係)
   ⑥ 事業革新設備の特別償却(措法11条の2、44条の2、68条の21関係)
   ⑦ 資源需給構造変化対応設備等の特別償却制度における即時償却措置
    (措法11条の2、44条の2、68条の21関係)
   ⑧ 岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金
    (措法20条の2、55条の6、68条の45関係)
   ⑨ 中小企業等の貸倒引当金の特例における公益法人等又は協同組合等の繰入限度額に係る割増措置
    (措法57条の10、68条の59関係)
   ⑩ 商工組合等の留保所得の特別控除(措法61条関係)

  2 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止されることになりました。
   ① 地震防災対策用資産の特別償却(旧措法11条の2、44条、68条の19関係)
   ② 障害者対応設備等の特別償却(旧措法13条、46条の2、68条の31関係)
   ③ 事業所内託児施設等の割増償却(旧措法46条の4、68条の33関係)
   ④ 植林費の損金算入の特例(旧措法52条、68条の33関係)

  3 法人税法の改正に伴い、複数の完全支配関係がある大法人(資本金の額若しくは出資金の額が
    5億円以上の法人又は相互会社等をいう。)に発行済株式等の全部を保有されている法人について
    は、次の措置が適用されないこととなりました。
   ① 中小企業等の貸倒引当金の特例における貸倒引当金の法定繰入率
   ② 交際費等の損金不算入制度における中小企業者に係る600万円の定額控除
   ③ 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置における中小企業者等の
     適用除外

                               以上主な改正点を掲載しました

平成23年度税制改正法案の一部を修正した法律案《 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案 》が平成23年6月22日に可決・成立しました。
 主な改正は次のとおりです。

(1)租税特別措置法
1 個人所得課税
 ① 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用対象となる地域の要件を廃止する
   とともに、住宅耐震改修の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、税額控除額の計算上、当該住
   宅耐震改修に要した費用の額から当該補助金等の額を控除することとされました。
  (措法41条の19の2関係)
   *公布の日以後に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合について適用されます。

 ② 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次のとおり見直しを行った
   上、その適用期限が平成24年12月31日まで延長されました。(措法41条の19の3関係) 
  イ 高齢者等居住改修工事等に係る税額控除額の上限額(現行20万円)を平成23年分は20万円、平成
    24年分は15万円とする。
  ロ 一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、税額控除額の計算上、当該一般
    断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除する。
   *上記ロの改正は、公布の日以後に改修工事に係る契約を締結する場合について適用されます。

 ③ 電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除について、税額控除
   額(現行5,000円)を平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引き下げた上、その適用期限
   が平成24年まで延長されました。(措法41条の19の5関係)

 ④ 相続又は贈与等に係る保険年金の保険金受取人等に該当する者は、確定申告書を提出し、又は決定を受
   けた年分の所得のうちに当該保険年金に係る所得が含まれていることにより、当該申告書又は決定に係
   る課税標準等又は税額等が過大であるときは、公布の日から1年間、税務署長に対し、更正の請求をす
   ることができるようになりました。(措法41条の20の2関係)


  2 法人課税         
 ① エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設
   青色申告書を提出する事業者が、公布の日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低
   減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した場合には、そのエネル
   ギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の100分の30相当額の特別償却(中小企業者等については、
   100分の7相当額の特別税額控除との選択適用)ができることとなりました。ただし、特別税額控除額
   については当期の税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができま
   す。(措法10条の2の3、42条の5の2、68条の10の2関係)

 ② 雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の創設               
   青色申告書を提出する事業者で当期及び前期において離職者がいないことにつき証明がされたものが、
   平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち、基準雇用者数が5人以
   上(中小企業者等については、2人以上)及び基準雇用者割合が100分の10以上であることにつき証明
   がされ、かつ、給与支給額が比較給与等支給額以上である事業年度において一定の事業を行っている
   場合には、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることとなりました。
   ただし、当期の税額の10%(中小企業者等については、20%)相当額が限度となります。
   (措法10条の6、42条の12、68条の15の2関係)

 ③ 医療用機器等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限が平成25
   年3月31日まで延長されました。
 (1)医療用機器に係る措置について、次のとおり見直しを行う。
  イ 高度な医療の提供に資する医療用機器又は先進的な医療用機器に係る償却割合を100分の12(現行
    100分の14)に、医療の安全の確保に資する医療用機器に係る償却割合を100分の16(現行100分
    の20)にそれぞれ引き下げる。
  ロ 対象となる医療機器から新型インフルエンザに係る医療の提供を目的とする病床の確保に資する医療
    用機器を除外する。
 (2)特定増改築施設に係る措置及び立替え病院用等建物に係る措置を除外する。
   (措法12条の2、45条の2、68条の29、旧措法12条の3関係)
  
 ④ 障碍者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象となる要件に、基準雇用障害者数が20
   人以上であって、重度障害者割合が100分の50以上であること及び雇用障害者数が法定雇用障害者数
   以上であることを追加し、現行の要件との選択適用とした上、その適用期限が平成26年3月31日まで
   延長されました。(措法13条、46条の2、68条の31関係)

 ⑤ 高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について、対象となる住宅を高齢者の居住の安定確保に関す
   る法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅のうち一定のものとするとともに、その割増率を
   100分の28(耐用年数が35年以上であるものについては、100分の40)とした上、その適用期限が
   平成25年3月31日まで延長されました。(措法14条、47条、68条の34関係)

                                   続きは その4へ

 平成23年度税制改正法案の一部を修正した法律案《 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案 》が平成23年6月22日に可決・成立しました。
 主な改正は次のとおりです。

(1)消費税法 (第30条関係)
 ・課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度について、その課
  税期間の課税売上高が5億円を超える事業者には適用されないこととなりました。
  *上記の改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

(2)租税特別措置法
1 個人所得課税
 ①非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、非課税口座に受
  け入れることができる上場株式等の範囲に、金融取引業者等が行う上場株式の募集により取得をした上
  場株式等が追加されました。
  (措法37条の14関係)
  *平成26年1月1日以後に行われる上場株式等の募集により取得する上場株式等について適用されます。

 ②住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等について、増改築等の費用に関し補助金等の交付を受
  ける場合には、税額控除の適用の際、当該増改築等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除するこ
  ととされました。
  (措法41条、41条の3の2関係)
  *公布の日以後に増改築等に係る契約を締結する場合について適用されます。

 ③償還差益に対する発行時源泉徴収免除の特例の対象とされる特定短期公社債の範囲について、発行日から
  償還期限までの期間が1年以下であるすべての国債を対象とすることとなりました。
  (措法41条の12関係)
  *公布の日以後に発行される特定短期公社債について適用されます。

 ④認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除が次のとおり創設されました。
  (措法41条の18の2、41条の18の3関係)
 イ 個人が認定特定非営利活動法人に対して支出した当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に
   係る事業に関連する寄附に係る支出金については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄
   附金の額の合計額(合計額が、当該個人のその年分の総所得金額等の100分の40に相当する金額を超
   える場合には、当該100分の40に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その年分の所得税の
   額から、その超える金額の100分の40に相当する金額を控除する。 
   この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する
   金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額を限度とする。
 ロ 個人が支出した特定寄附金のうち、次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並び
   に市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たすものに限る。)に対するもの(税額控除
   対象寄附金という。)について、イと同様な限度額を控除できる。
    (1)公益社団法人及び公益財団法人
    (2)学校法人等
    (3)社会福祉法人
    (4)更生保護法人
                     続きは その3へ

平成23年度税制改正法案の一部を修正した法律案《 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応
して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案 》が平成23年6月22日に可決・
成立しました。

 主な改正は次のとおりです。
 
その1
(1)消費税法
  ・事業者免税点制度における免税事業者の要件が、次のとおり改正されました。(9条の2関係)

 イ 課税事業者を選択していない個人事業者又は法人の基準期間における課税売上高が1,000万円
   以下である場合に免税とされていましたが、次に掲げる期間「特定期間」における課税売上高
   が1,000万円を超えるときは、事業者免税点制度を適用しない。
   ① 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
   ② その事業年度の前事業年度(7月以下であるものその他一定のもの「短期事業年度」を除
     く」がある法人の当該事業年度の開始の日以後6月の期間
   ③ その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人のその事業年度の前々事業年度開始
     の日以後6月の期間(当該前々事業年度が6月以下の場合には、当該前々事業年度開始の
     日からその終了の日までの期間)
 ロ イを適用する場合においては、個人事業者又は法人が特定期間中に支払った所得税法に規定す
   る支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、イの特定期間にお
   ける課税売上高とすることができる。   
* 上記の改正は、平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用されます。 

  (2)資産課税(住宅取得等資金の贈与)
    ・次の制度について、その適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築に先行してその
     敷地の用に供される土地等を取得する場合における当該土地等の取得のための資金が追加され
     ました。
     ① 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
     ② 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例措置
* 上記の改正は、平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。

  「平成23年度税制改正法案の今後は・・・」

「税制抜本改革の一環をなす改正案」について、今後与野党間で協議していく。
「政策税制の拡充・納税者利便の向上・課税の適正化案」については、納税者権利憲章の策定等国税
 通則法の抜本改正について、今後協議していく。
「期限切れ租税特別措置の延長等」・・・平成23年3月末期限となっている措置については、つなぎ
 法により6月末までに単純延長されていますが、今回の改正に盛込まれています。

「所得税法等の一部を改正する法律」が平成22年3月31日に公布されました。

(1)個人所得課税関係

「所得控除から手当へ」 15歳までの年少扶養親族に対する扶養控除38万円が廃止され、平成23年分から(住民税は平成24年度分から)適用されます。
「子ども手当て」は、中学校3年生終了前までの間にある児童を養育している方に支給対象児童1人あたり月額1.3万円を原則2月・6月10月の15日前後に支払われます。(平成22年4月から措置されています。)  

「高校の実質無償化」 16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除から上乗せ部分の25万円を廃止し、扶養控除額は68万円から38万円になります。

「非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益の非課税措置」 平成24年から平成26年の3年間に毎年、新規投資額100万円(上限)づつ、3年間で最大300万円を非課税口座を設けて取引をした場合、少額上場株式等として配当所得及び譲渡所得が最長10年間非課税措置の適用を受けられます。
 
「生命保険料控除の改組」 一般生命保険料と個人年金保険料控除の合計適用限度額10万円を12万円に引上げられます。
平成24年1月1日以後に新契約した介護、医療保障保険について、「介護医療保険料控除」を設け、一般生命、介護医療、個人年金それぞれの控除適用限度額を4万円として、これにより合計適用限度額は12万円となります。
平成23年12月31日以前に締結した旧保険契約に係る生命保険料控除については、従前と同様の一般生命、個人年金それぞれ控除適用限度額5万円を適用できます。

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