更新情報
省エネ基準を満たした地デジテレビ、エアコン、冷蔵庫の購入者を対象として商品券などと交換できる「エコポイント制度」の課税について・・・
マイレージなどの一般的なポイントの税務処理と同様に、取得したポイントを商品と交換した時に、収益計上することになります。
法人の場合は、「雑収入」、個人の場合は、「一時所得」として取り扱われます。
一時所得には、50万円の特別控除がありますので、50万円を超えない限り課税されません。
現在のところ、2010年3月末までの経済政策ですが、延長されるといいですね。
環境対応車に買い換え・購入に対する補助金についての税務処理
■個人
・申告不要です。
ただし、個人事業者が事業用の自動車を購入した場合、所得税の「国庫補助金等の総収入金額不算入」の規定により、収入金額には算入されません。また、減価償却費は取得価額から補助金を差引いた金額を基に計算します。
■法人
・「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」の規定により、圧縮記帳が適用できます。
普 通 預 金 250,000円 雑 収 入 250,000円
固定資産圧縮損 250,000円 車両運搬具 250,000円
(取得価額が減少した分減価償却費が減るため、課税を繰延べていくだけで税金が免除されたわけではありません。)
① 「暦年課税制度」
・ 受贈財産の合計額から基礎控除額(年110万円)を差し引いた残額に課税されます。
・ 相続開始前3年以内の贈与分は相続財産に含まれます。
(コツコツと長期間に非課税枠を利用して、結果的に相続税を節税できます。)
② 「配偶者からの贈与の特例」
・ 婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産等の贈与があった場合には、贈与税の申告を要件に、最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
③ 「直系尊属からの住宅取得資金等を贈与」
・ 平成21年1月1日から22年12月31日間の住宅取得資金等の贈与が対象。
・ 500万円まで非課税です。(受贈者1人が2年間で500万円)
・ 父母や祖父母から20歳以上の受贈者が翌年3月15日までに、住宅取得資金等の全額を充てて住宅用の家屋の新築・取得・増改築をして翌年3月15日までに居住するか、または同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれる場合に限ります。
(配偶者の父母等は直系尊属には当たりません)
・ 翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、非課税制度は適用されません。
・ 贈与者が死亡したときの相続財産に500万円は加算されません。
④ 「相続時精算課税制度」
・ 一度選択するとその後、同じ贈与者からの贈与は「暦年課税」へは変更できません。
イ 一般贈与
・ 65歳以上の親(父母)から20歳以上の子に限定(代襲相続人を含みます)。
・ 特別控除額は2,500万円 (控除未済額は翌年以降に繰越控除ができます)。
・ 2,500万円を超えた贈与額は、一律20%の税率で課税されます。
(相続税の前払い的な性格で、収益物件の贈与により将来の相続財産の増加を防ぎ、また将来価値の上昇する財産を贈与すれば節税になります。)
ロ 住宅取得等資金の贈与
・ 平成21年12月31日までの間に20歳以上の子(代襲相続人を含む)が親(父母)から、自己の居住の用に供する一定の家屋または一定の増改築のための資金贈与を受け、翌年3月15日までに居住するか、または同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれる場合に限ります。
(年齢は贈与年の1月1日現在のもの)
・ 贈与者である親(父母)の年齢が65歳未満でも適用されます。
・ 特別控除額は1,000万円。 イ と重ねて控除することができます。
選択適用:①以外を適用する場合には期限内申告と添付書類の提出が必要です
非課税限度額
①+② 2,110万円
①+③ 610万円
④イ+④ロ 3,500万円
④イ+④ロ+③ 4,000万円
平成4年以後凍結されていた「欠損金の繰戻し還付制度」が、平成21年2月1日から平成22年3月31日までに終了する事業年度に生じた欠損金額について適用がされることとなりました。
繰戻し還付の仕組

*なお、来期の所得金額が10,000千円の場合には、欠損繰戻し還付請求をしたときの納税額は2,040千円(800万円超の税率30%)となり、繰越欠損金控除をしたときの納税額は1,440千円(10,000-2,000 税率18%)で両者の差額は600千円となります。
この場合には、当期に生じた欠損金を来期で繰越控除した方が160千円税負担が軽減されることになります。来期の業績を予測して、有利な方を選択してください。
経済危機対策の一環として第171回国会審議で「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年6月26日に公布・施行されました。
(1)交際費等の損金不算入制度について、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人に係る定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げられました。(措法61の4、68の66)
(2)平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税から適用されます。
(例)平成20年5月1日~平成21年4月30日事業年度で、交際費の支出額が5,000千円の場合
損金不算入額は(改正前)1,400,000円、(改正後)500,000円となり、法人税申告書別表(四)での加算金額は900,000円減額となります。
交際費等の損金不算入制度の歴史
昭和28年度の税制改正案において法人税の本法に盛り込まれていたが、吉田茂首相の「バカヤロー解散」でお流れとなり、翌年昭和29年の税制改正では租税特別措置法に盛り込まれ、3年間の臨時措置として創設されました。
以来、資本金額等及び定額控除限度額の改正があり現在まで不算入制度が存続しています。



