更新情報

経済危機対策の一環として第171回国会審議で「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年6月26日に公布・施行されました。

(1)交際費等の損金不算入制度について、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人に係る定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げられました。(措法61の4、68の66)

(2)平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税から適用されます。

(例)平成20年5月1日~平成21年4月30日事業年度で、交際費の支出額が5,000千円の場合
損金不算入額は(改正前)1,400,000円、(改正後)500,000円となり、法人税申告書別表(四)での加算金額は900,000円減額となります。

交際費等の損金不算入制度の歴史

 昭和28年度の税制改正案において法人税の本法に盛り込まれていたが、吉田茂首相の「バカヤロー解散」でお流れとなり、翌年昭和29年の税制改正では租税特別措置法に盛り込まれ、3年間の臨時措置として創設されました。
 以来、資本金額等及び定額控除限度額の改正があり現在まで不算入制度が存続しています。

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